ヱホバ、モーセに吿て言たまはく
And the LORD spake unto Moses, saying,
イスラエルの子孫につげてこれに言へ人もし誓願をかけなばなんぢの估價にしたがひてヱホバに獻納󠄃物をなすべし
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When a man shall make a singular vow, the persons shall be for the LORD by thy estimation.
When
〔創世記28章20節〕20 ヤコブ
乃ち
誓をたてゝいひけるは
若神我とともにいまし
此わがゆく
途󠄃にて
我をまもり
食󠄃ふパンと
衣る
衣を
我にあたへ~
(22) 又󠄂わが
柱にたてたる
此石を
神の
家となさん
又󠄂汝がわれにたまふ
者は
皆必ず
其十分󠄃の
一を
汝にさゝげん 〔創世記28章22節〕
〔民數紀略6章2節〕2 イスラエルの
子孫に
吿て
之に
言へ
男または
女俗を
離れてナザレ
人の
誓願を
立て
俗を
離れてその
身をヱホバに
歸せしむる
時は
〔民數紀略21章2節〕2 是においてイスラエル
誓願をヱホバに
立て
言ふ
汝もしこの
民をわが
手に
付したまはゞ
我その
城邑を
盡く
滅さんと
〔申命記23章21節〕21 汝の
神ヱホバに
誓願をかけなば
之を
還󠄃すことを
怠るべからず
汝の
神ヱホバかならずこれを
汝に
要󠄃めたまふべし
怠る
時は
汝罪あり~
(23) 汝が
口より
出しし
事は
守りて
行ふべし
凡て
自意󠄃の
禮物は
汝の
神ヱホバに
汝が
誓願し
口をもて
約せしごとくに
行ふべし
〔申命記23章23節〕
〔士師記11章30節〕30 ヱフタ、ヱホバに
誓願を
立ていひけるは
汝誠にアンモンの
子孫をわが
手に
付したまはば
〔士師記11章31節〕31 我がアンモンの
子孫の
所󠄃より
安然かに
歸らんときに
我家の
戶より
出きたりて
我を
迎󠄃ふるもの
必ずヱホバの
所󠄃有となるべし
我之を
燔祭となしてささげんと
〔士師記11章39節〕39 二月滿てその
父󠄃に
歸り
來りたれば
父󠄃その
誓ひし
誓願のごとくに
之に
行へり
女は
終󠄃に
男を
知ことなかりき
〔サムエル前書1章11節〕11 誓をなしていひけるは
萬軍のヱホバよ
若し
誠に
婢の
惱をかへりみ
我を
憶ひ
婢を
忘れずして
婢に
男子をあたへたまはば
我これを
一生のあひだヱホバにささげ
剃髮刀を
其首にあつまじ
〔サムエル前書1章28節〕28 此故にわれまたこれをヱホバにささげん
其一生のあひだ
之をヱホバにささぐ
斯てかしこにてヱホバををがめり
a singluar vow
〔傳道之書5章4節〕4 汝神に
誓願をかけなば
之を
還󠄃すことを
怠るなかれ
神は
愚なる
者を
悅びたまはざるなり
汝はそのかけし
誓願を
還󠄃すべし
a singular vow
〔レビ記7章16節〕16 その
犧牲の
禮物もし
願還󠄃かまたは
自意󠄃の
禮物ならばその
犧牲をさゝげし
日にこれを
食󠄃ふべしその
殘餘はまた
明日これを
食󠄃ふことを
得るなり
〔傳道之書5章4節〕4 汝神に
誓願をかけなば
之を
還󠄃すことを
怠るなかれ
神は
愚なる
者を
悅びたまはざるなり
汝はそのかけし
誓願を
還󠄃すべし
〔傳道之書5章5節〕5 誓願をかけてこれを
還󠄃さざるよりは
寧ろ
誓願をかけざるは
汝に
善し
なんぢの估價はかくすべしすなはち二十歳より六十歳までは男には其價を聖󠄄所󠄃のシケルに循ひて五十シケルに估り
And thy estimation shall be of the male from twenty years old even unto sixty years old, even thy estimation shall be fifty shekels of silver, after the shekel of the sanctuary.
And thy estimation
〔レビ記5章15節〕15 人もし
過󠄃失を
爲し
知ずしてヱホバの
聖󠄄物を
于して
罪を
獲ことあらば
汝の
估價に
依り
聖󠄄所󠄃のシケルにしたがひて
數シケルの
銀にあたる
全󠄃き
牡羊を
群の
中よりとりその
愆のためにこれをヱホバに
携へきたりて
愆祭となすべし
〔レビ記6章6節〕6 彼その
愆祭をヱホバに
携へきたるべし
即ち
汝の
估價にしたがひその
愆のために
群の
中より
全󠄃き
牡羊をとりて
祭司にいたるべし
〔レビ記27章14節〕14 また
人もしその
家をヱホバに
聖󠄄別さゝげたる
時は
祭司その
佳惡にしたがひて
之が
估價を
爲べし
即ちその
價は
祭司の
估るところによりて
定むべきなり
〔民數紀略18章16節〕16 之を
贖ふにはその
人の
生れて一
箇月に
至れる
後に
汝その
估價に
依り
聖󠄄所󠄃のシケルに
循ひて
銀五シケルに
之を
贖ふべし一シケルはすなはち二十ゲラなり
〔列王紀略下12章4節〕4 茲にヨアシ
祭司等に
言けるは
凡てヱホバの
家に
聖󠄄別て
献納󠄃るところの
金即ち
核數らるる
人の
金估價にしたがひて
出すところの
身の
代の
金および
人々が
心より
願てヱホバの
家に
持きたるところの
金
after the
〔出エジプト記30章13節〕13 凡て
數へらるゝ
者の
中に
入る
者は
聖󠄄所󠄃のシケルに
遵󠄅ひて
半󠄃シケルを
出すべし一シケルは二十ゲラなり
即ち
半󠄃シケルをヱホバにたてまつるべし
〔レビ記27章25節〕25 汝の
估價はみな
聖󠄄所󠄃のシケルにしたがひて
爲べし二十ゲラを一シケルとなす
fifty shekels
女にはその價を三十シケルに估るべし
And if it be a female, then thy estimation shall be thirty shekels.
thirty shekels
〔ゼカリヤ書11章12節〕12 我彼らに
向ひて
汝等もし
善と
視なば
我價を
我に
授けよ
若しからずば
止めよと
言ければ
彼等すなはち
銀三十を
權りて
我價とせり
〔ゼカリヤ書11章13節〕13 ヱホバ
我に
言たまひけるは
彼等に
我が
估價せられしその
善價を
陶人に
投あたへよと
我すなはち
銀三十を
取てヱホバの
室に
投いれて
陶人に
歸せしむ
〔マタイ傳26章15節〕15 『なんぢらに
彼を
付さば、
何ほど
我に
與へんとするか』
彼ら《[*]》
銀三十を
量り
出せり。[*或は「銀三十と定めたり」と譯す。]
〔マタイ傳27章9節〕9 ここに
預言者エレミヤによりて
云はれたる
言は
成就したり。
曰く『かくて《[*]》
彼ら
値積られしもの、
即ちイスラエルの
子らが
値積りし
者の
價の
銀三十をとりて、[*或は「われ」と譯す。]
〔マタイ傳27章10節〕10 陶工の
畑の
代に
之を
與へたり。
主の
我に
命じ
給ひし
如し』
また五歳より二十歳までは男にはその價を二十シケルに估り女には十シケルに估るべし
And if it be from five years old even unto twenty years old, then thy estimation shall be of the male twenty shekels, and for the female ten shekels.
twenty shekels
また一箇月より五歳までは男にはその價を銀五シケルに估り女にはその價を銀三シケルに估るべし
And if it be from a month old even unto five years old, then thy estimation shall be of the male five shekels of silver, and for the female thy estimation shall be three shekels of silver.
from
〔民數紀略3章40節〕40 ヱホバまたモーセに
言たまはく
汝イスラエルの
子孫の
中の
首出たる
男子の一
箇月以上なる
者を
盡く
數へてその
名の
數を
計れ~
(43) その
數へられし
首出なる
男子の一
箇月以上なる
者はその
名の
數に
依ば
都合二
萬二千二百七十三
人なりき
〔民數紀略3章43節〕
〔民數紀略18章14節〕14 イスラエルの
人の
獻納󠄃る
物は
皆汝に
歸すべし~
(16) 之を
贖ふにはその
人の
生れて一
箇月に
至れる
後に
汝その
估價に
依り
聖󠄄所󠄃のシケルに
循ひて
銀五シケルに
之を
贖ふべし一シケルはすなはち二十ゲラなり 〔民數紀略18章16節〕
the male
また六十歳より上は男にはその價を十五シケルに估り女には十シケルに估るべし
And if it be from sixty years old and above; if it be a male, then thy estimation shall be fifteen shekels, and for the female ten shekels.
fifteen
無し
from
〔詩篇90章10節〕10 われらが
年をふる
日は
七十歳にすぎず あるひは
壯やかにして
八十歳にいたらん されどその
誇るところはただ
勤勞とかなしみとのみ その
去ゆくこと
速󠄃かにしてわれらもまた
飛去れり
〔箴言30章10節〕10 なんぢ
僕をその
主に
讒ることなかれ
恐くは
彼なんぢを
詛ひてなんぢ
罪せられん
その人もし貧󠄃くして汝の估價に勝󠄃ざる時は祭司の前󠄃にいたり祭司の估價をうくべきなり祭司はその誓願者の力にしたがひて估價をなすべし
But if he be poorer than thy estimation, then he shall present himself before the priest, and the priest shall value him; according to his ability that vowed shall the priest value him.
according
〔エレミヤ記5章7節〕7 我なに
故に
汝をゆるすべきや
汝の
諸子われを
棄て
神にあらざる
神を
指して
誓ふ
我すでに
彼らを
誓はせたれど
彼ら
姦淫して
娼妓の
家に
群集る
poorer
〔レビ記5章7節〕7 もし
羔羊にまで
手のとゞかざる
時は
鳲鳩二
羽か
雛鴿二
羽をその
犯せし
愆のためにヱホバに
持きたり
一を
罪祭にもちひ
一を
燔祭に
用ふべし
〔レビ記12章8節〕8 その
婦󠄃女もし
羔羊にまで
手の
届かざる
時は
鳲鳩二
羽か
又󠄂は
雛き
鴿二
羽を
携へきたるべし
是一は
燔祭のため
一は
罪祭のためなり
祭司これがために
贖罪をなすべし
然せば
婦󠄃女は
潔󠄄まるべし
〔レビ記14章21節〕21 その
人もし
貧󠄃くして
之にまで
手の
届かざる
時は
搖て
自己の
贖罪をなさしむべき
愆祭のために
羔羊の
牡一匹をとり
又󠄂素祭のために
麥粉十
分󠄃の一に
油を
和たるを
取りまた
油一ログを
取り
〔レビ記14章22節〕22 且その
手のとゞくところに
循ひて
鳲鳩二
羽かまたは
雛き
鴿二
羽を
取べし
其一は
罪祭のための
者一は
燔祭のための
者なり
〔マルコ傳14章7節〕7 貧󠄃しき
者は、
常に
汝らと
偕にをれば、
何時にても
心のままに
助け
得べし、
然れど
我は
常に
汝らと
偕にをらず。
〔ルカ傳21章1節〕1 イエス
目を
擧げて、
富める
人々の
納󠄃物を、
賽錢函に
投げ
入るるを
見、~
(4) 彼らは
皆その
豐なる
內より
納󠄃物の
中に
投げ
入れ、この
寡婦󠄃はその
乏しき
中より、
己が
有てる
生命の
料をことごとく
投げ
入れたればなり』
〔ルカ傳21章4節〕
〔コリント後書8章12節〕12 人もし
志望󠄇あらば
其の
有たぬ
所󠄃に
由るにあらず、
其の
有つ
所󠄃に
由りて
嘉納󠄃せらるるなり。
人もしそのヱホバに禮物として献ることを爲すところの牲畜の中を取り誓願の物となしてヱホバに献る時は其物は都て聖󠄄し
And if it be a beast, whereof men bring an offering unto the LORD, all that any man giveth of such unto the LORD shall be holy.
之を更むべからずまた佳を惡に惡を佳に易べからず若し牲畜をもて牲畜に易ることをせば其と其に易たる者ともに聖󠄄なるべし
He shall not alter it, nor change it, a good for a bad, or a bad for a good: and if he shall at all change beast for beast, then it and the exchange thereof shall be holy.
(Whole verse)
〔レビ記27章15節〕15 その
人もし
家を
贖はんとせばその
估價の
金にまた
之が五
分󠄃の一を
加ふべし
然せば
是は
自分󠄃の
有とならん
~
(33) その
佳惡をたづぬべからずまた
之を
易べからず
若これを
易る
時は
其とその
易たる
者ともに
聖󠄄き
者となるべしこれを
贖ふことを
得ず
〔レビ記27章33節〕
〔ヤコブ書1章8節〕8 斯る
人は
二心にして、
凡てその
步むところの
途󠄃定りなし。
もし人のヱホバに禮物として獻ることを爲ざるところの汚たる畜の中ならばその畜を祭司の前󠄃に牽いたるべし
And if it be any unclean beast, of which they do not offer a sacrifice unto the LORD, then he shall present the beast before the priest:
(Whole verse)
〔申命記23章18節〕18 娼妓の
得たる
價および
狗の
價を
汝の
神ヱホバの
家に
携へいりて
何の
誓願にも
用ゐるべからず
是等はともに
汝の
神ヱホバの
憎みたまふ
者なればなり
〔マラキ書1章14節〕14 群の
中に
牡あるに
誓を
立てて
疵あるものをヱホバに
獻ぐる
詐僞者は
詛はるべし そは
我は
大なる
王また
我名は
列國に
畏れらるべきなればなり
萬軍のヱホバこれをいふ
祭司はまたその佳惡にしたがひてこれが估價をなすべし即ちその價は祭司の估るところによりて定むべきなり
And the priest shall value it, whether it be good or bad: as thou valuest it, who art the priest, so shall it be.
as thou valuest it, who art the priest
その人若これを贖はんとせばその估る價にまた之が五分󠄃の一を加ふべし
But if he will at all redeem it, then he shall add a fifth part thereof unto thy estimation.
(Whole verse)
〔レビ記5章16節〕16 而してその
聖󠄄物を
于して
獲たる
罪のために
償をなしまた
之に五
分󠄃の一をくはへて
祭司に
付すべし
祭司はその
愆祭の
牡羊をもて
彼のために
贖罪をなすべし
然せば
彼は
赦されん
〔レビ記6章4節〕4 是罪を
犯して
身に
罪ある
者なればその
奪し
物その
虐󠄃げて
取たる
物その
預りし
物その
拾ひとりし
物
〔レビ記6章5節〕5 および
凡てその
僞り
誓し
物を
還󠄃すべし
即ちその
原物を
還󠄃しその
上に五
分󠄃の一をこれに
加へその
愆祭をさゝぐる
日にこれをその
本主に
付すべし
〔レビ記22章14節〕14 人もし
誤りて
聖󠄄物を
食󠄃はゞその
聖󠄄物にこれが五
分󠄃一を
加へて
祭司に
付すべし
〔レビ記27章10節〕10 之を
更むべからずまた
佳を
惡に
惡を
佳に
易べからず
若し
牲畜をもて
牲畜に
易ることをせば
其と
其に
易たる
者ともに
聖󠄄なるべし
〔レビ記27章15節〕15 その
人もし
家を
贖はんとせばその
估價の
金にまた
之が五
分󠄃の一を
加ふべし
然せば
是は
自分󠄃の
有とならん
〔レビ記27章19節〕19 その
田野を
獻たる
者若これを
贖はんとせばその
估價の
金の五
分󠄃の一をこれに
加ふべし
然せば
是はその
人に
歸せん
また人もしその家をヱホバに聖󠄄別さゝげたる時は祭司その佳惡にしたがひて之が估價を爲べし即ちその價は祭司の估るところによりて定むべきなり
And when a man shall sanctify his house to be holy unto the LORD, then the priest shall estimate it, whether it be good or bad: as the priest shall estimate it, so shall it stand.
as the priest
〔レビ記27章12節〕12 祭司はまたその
佳惡にしたがひてこれが
估價をなすべし
即ちその
價は
祭司の
估るところによりて
定むべきなり
sanctify
〔レビ記25章29節〕29 人石垣ある
城邑の
內の
住󠄃宅を
賣ことあらんに
賣てより
全󠄃一
年の
間はこれを
贖ふことを
得べし
即ち
期定の
日の
內にその
贖をなすべきなり~
(31) 然ど
周󠄃圍に
石垣あらざる
村落の
家はその
國の
田畝の
附屬物と
見做べし
是は
贖はるべくまたヨベルにいたりてもどさるべきなり 〔レビ記25章31節〕
〔レビ記27章21節〕21 その
田野はヨベルにおよびて
出きたる
時は
永く
奉納󠄃たる
田野のごとくヱホバに
歸して
聖󠄄き
者となり
祭司の
產業とならん
〔詩篇101章2節〕2 われ
心をさとくして
全󠄃き
道󠄃をまもらん なんぢいづれの
時われにきたりたまふや
我なほき
心をもてわが
家のうちをありかん~
(7) 欺くことをなす
者はわが
家のうちに
住󠄃むことをえず
虛僞をいふものはわが
目前󠄃にたつことを
得じ 〔詩篇101章7節〕
その人もし家を贖はんとせばその估價の金にまた之が五分󠄃の一を加ふべし然せば是は自分󠄃の有とならん
And if he that sanctified it will redeem his house, then he shall add the fifth part of the money of thy estimation unto it, and it shall be his.
then he shall add
〔レビ記27章13節〕13 その
人若これを
贖はんとせばその
估る
價にまた
之が五
分󠄃の一を
加ふべし
人もしその遺󠄃業の田野の中をヱホバに獻る時は其處に撒るゝ種の多少にしたがひてこれが估價をなすべし即ち大麥の種一ホメルを五十シケルに算べきなり
And if a man shall sanctify unto the LORD some part of a field of his possession, then thy estimation shall be according to the seed thereof: an homer of barley seed shall be valued at fifty shekels of silver.
an homer
〔イザヤ書5章10節〕10 十段のぶだうぞの
僅かに
一バテをみのり
一ホメルの
穀種はわづかに
一エパを
實るべし
〔エゼキエル書45章11節〕11 エパとバテとはその
量を
同じうすべし
即ちバテもホメルの十
分󠄃一を
容れエパもホメルの十
分󠄃一を
容るべしホメルに
準じてその
度量を
定むべし~
(14) 油の
例油のバテは
是のごとし一コルの
中よりバテの十
分󠄃一を
献ぐべしコルは十バテを
容る
者にて
即ちホメルなり十バテ一ホメルとなればなり 〔エゼキエル書45章14節〕
〔ホセア書3章2節〕2 われ
銀十五
枚おほむぎ一ホメル
半󠄃をもてわが
爲にその
婦󠄃人をえたり
of a field
〔使徒行傳4章34節〕34 彼らの
中には
一人の
乏しき
者もなかりき。これ
地所󠄃あるいは
家屋を
有てる
者、これを
賣り、その
賣りたる
物の
價を
持ち
來りて、~
(37) 畑ありしを
賣りて
其の
金を
持ちきたり、
使徒たちの
足下に
置けり。 〔使徒行傳4章37節〕
〔使徒行傳5章4節〕4 有りし
時は
汝の
物なり、
賣りて
後も
汝の
權の
內にあるに
非ずや、
何とて
斯ることを
心に
企てし。なんぢ
人に
對してにあらず、
神に
對して
詐りしなり』
some part
もしその田野をヨベルの年より獻たる時はその價は汝の估れる所󠄃によりて定むべし
If he sanctify his field from the year of jubile, according to thy estimation it shall stand.
もし又󠄂その田野をヨベルの後に獻たる時は祭司そのヨベルの年までに遺󠄃れる年の數にしたがひてその金を算へこれに準じてその估價を減すべし
But if he sanctify his field after the jubile, then the priest shall reckon unto him the money according to the years that remain, even unto the year of the jubile, and it shall be abated from thy estimation.
(Whole verse)
〔レビ記25章15節〕15 ヨベルの
後の
年の
數にしたがひてなんぢその
鄰より
買ことをなすべし
彼もまたその
果を
得べき
年の
數にしたがひてなんぢに
賣ことをなすべきなり
〔レビ記25章16節〕16 年の
數多ときはなんぢその
値を
增し
年の
數少なきときはなんぢその
値を
減すべし
即ち
彼その
果の
多少にしたがひてこれを
汝に
賣るべきなり
〔レビ記25章27節〕27 その
賣てよりの
年を
數へて
之が
餘の
分󠄃をその
買主に
償ふべし
然せばその
產業にかへることを
得ん
〔レビ記25章51節〕51 若なほ
遺󠄃れる
年多からばその
數にしたがひまたその
買れし
金に
照して
贖の
金をその
人に
償ふべし
〔レビ記25章52節〕52 若またヨベルの
年までに
遺󠄃れる
年少からばその
人とともに
計算をなしその
年數にてらして
贖の
金を
之に
償ふべし
その田野を獻たる者若これを贖はんとせばその估價の金の五分󠄃の一をこれに加ふべし然せば是はその人に歸せん
And if he that sanctified the field will in any wise redeem it, then he shall add the fifth part of the money of thy estimation unto it, and it shall be assured to him.
(Whole verse)
〔レビ記27章13節〕13 その
人若これを
贖はんとせばその
估る
價にまた
之が五
分󠄃の一を
加ふべし
然ど若その田野を贖ふことをせず又󠄂はこれを他の人に賣ことをなさば再び贖ふことを得じ
And if he will not redeem the field, or if he have sold the field to another man, it shall not be redeemed any more.
その田野はヨベルにおよびて出きたる時は永く奉納󠄃たる田野のごとくヱホバに歸して聖󠄄き者となり祭司の產業とならん
But the field, when it goeth out in the jubile, shall be holy unto the LORD, as a field devoted; the possession thereof shall be the priest's.
devoted
〔レビ記27章28節〕28 但し
人がその
凡て
有る
物の
中より
取て
永くヱホバに
納󠄃めたる
奉納󠄃物は
人にもあれ
畜にもあれその
遺󠄃業の
田野にもあれ
一切賣べからずまた
贖ふべからず
奉納󠄃物はみなヱホバに
至聖󠄄物たるなり
〔レビ記27章29節〕29 また
人の
中永く
奉納󠄃られて
奉納󠄃物となれる
者も
贖ふべからず
必ず
殺すべし
〔申命記13章17節〕17 斯汝この
詛はれし
物を
少許も
汝の
手に
附おく
勿れ
然せばヱホバその
烈しき
怒を
靜め
汝に
慈悲を
加へて
汝を
憐れみ
汝の
先祖等に
誓ひしごとく
汝の
數を
衆くしたまはん
〔ヨシュア記6章17節〕17 この
邑およびその
中の
一切の
物をば
詛はれしものとしてヱホバに
献ぐべし
唯妓婦󠄃ラハブおよび
凡て
彼とともに
家に
在るものは
生し
存べしわれらが
遣󠄃しゝ
使者を
匿したればなり
〔エズラ書10章8節〕8 凡そ
牧伯等と
長老等の
諭言にしたがひて
三日の
內に
來らざる
者は
皆その
一切の
所󠄃有を
取あげられ
俘擄人の
會より
黜けらるべしと
〔エゼキエル書44章29節〕29 祭物および
罪祭愆祭の
物是等を
彼等食󠄃ふべし
凡てイスラエルの
中の
奉納󠄃物は
彼らに
歸す
priest's
〔エゼキエル書44章29節〕29 祭物および
罪祭愆祭の
物是等を
彼等食󠄃ふべし
凡てイスラエルの
中の
奉納󠄃物は
彼らに
歸す
when
〔レビ記25章10節〕10 かくしてその
第五十
年を
聖󠄄め
國中の
一切の
人民に
自由を
宣しめすべしこの
年はなんぢらにはヨベルの
年なりなんぢらおのおのその
產業に
歸りおのおのその
家にかへるべし
〔レビ記25章28節〕28 然ど
若これをその
人に
償ふことを
得ずばその
賣たる
者は
買主の
手にヨベルの
年まで
在てヨベルに
及びてもどさるべし
彼すなはちその
產業にかへることを
得ん
〔レビ記25章31節〕31 然ど
周󠄃圍に
石垣あらざる
村落の
家はその
國の
田畝の
附屬物と
見做べし
是は
贖はるべくまたヨベルにいたりてもどさるべきなり
若また自己が買たる田野にしてその遺󠄃業にあらざる者をヱホバに獻たる時は
And if a man sanctify unto the LORD a field which he hath bought, which is not of the fields of his possession;
his possession
〔レビ記25章10節〕10 かくしてその
第五十
年を
聖󠄄め
國中の
一切の
人民に
自由を
宣しめすべしこの
年はなんぢらにはヨベルの
年なりなんぢらおのおのその
產業に
歸りおのおのその
家にかへるべし
〔レビ記25章25節〕25 汝の
兄弟もし
零落てその
產業を
賣しことあらばその
贖業人たる
親戚きたりてその
兄弟の
賣たる
者を
贖ふべし
祭司その人のために估價してヨベルの年までの金を推算べし彼は汝の估れる金高をその日ヱホバにたてまつりて聖󠄄物となすべし
Then the priest shall reckon unto him the worth of thy estimation, even unto the year of the jubile: and he shall give thine estimation in that day, as a holy thing unto the LORD.
(Whole verse)
〔レビ記27章12節〕12 祭司はまたその
佳惡にしたがひてこれが
估價をなすべし
即ちその
價は
祭司の
估るところによりて
定むべきなり
〔レビ記27章18節〕18 もし
又󠄂その
田野をヨベルの
後に
獻たる
時は
祭司そのヨベルの
年までに
遺󠄃れる
年の
數にしたがひてその
金を
算へこれに
準じてその
估價を
減すべし
ヨベルの年にいたればその田野は賣主なるその本來の所󠄃有主に歸るべし
In the year of the jubile the field shall return unto him of whom it was bought, even to him to whom the possession of the land did belong.
(Whole verse)
〔レビ記25章28節〕28 然ど
若これをその
人に
償ふことを
得ずばその
賣たる
者は
買主の
手にヨベルの
年まで
在てヨベルに
及びてもどさるべし
彼すなはちその
產業にかへることを
得ん
〔レビ記27章20節〕20 然ど
若その
田野を
贖ふことをせず
又󠄂はこれを
他の
人に
賣ことをなさば
再び
贖ふことを
得じ
汝の估價はみな聖󠄄所󠄃のシケルにしたがひて爲べし二十ゲラを一シケルとなす
And all thy estimations shall be according to the shekel of the sanctuary: twenty gerahs shall be the shekel.
And all
〔レビ記27章3節〕3 なんぢの
估價はかくすべしすなはち二十
歳より六十
歳までは
男には
其價を
聖󠄄所󠄃のシケルに
循ひて五十シケルに
估り
to the shekel
無し
twenty
〔出エジプト記30章13節〕13 凡て
數へらるゝ
者の
中に
入る
者は
聖󠄄所󠄃のシケルに
遵󠄅ひて
半󠄃シケルを
出すべし一シケルは二十ゲラなり
即ち
半󠄃シケルをヱホバにたてまつるべし
〔民數紀略3章47節〕47 その
頭數に
依て
一人ごとに五シケルを
取べし
即ち
聖󠄄所󠄃のシケルに
循ひて
之を
取べきなり一シケルは二十ゲラなり
〔民數紀略18章16節〕16 之を
贖ふにはその
人の
生れて一
箇月に
至れる
後に
汝その
估價に
依り
聖󠄄所󠄃のシケルに
循ひて
銀五シケルに
之を
贖ふべし一シケルはすなはち二十ゲラなり
但し牲畜の初子はヱホバに歸すべき初子なれば何人もこれを獻べからず牛にもあれ羊にもあれ是はヱホバの所󠄃屬なり
Only the firstling of the beasts, which should be the LORD's firstling, no man shall sanctify it; whether it be ox, or sheep: it is the LORD's.
the firstling
無し
which
〔出エジプト記13章2節〕2 人と
畜とを
論ず
凡てイスラエルの
子孫の
中の
始て
生れたる
首生をば
皆聖󠄄別て
我に
歸せしむべし
是わが
所󠄃屬なればなり
〔出エジプト記13章12節〕12 汝凡て
始て
生れたる
者及び
汝の
有る
畜の
初生を
悉く
分󠄃ちてヱホバに
歸せしむべし
男牡はヱホバの
所󠄃屬なるべし
〔出エジプト記13章13節〕13 又󠄂驢馬の
初子は
皆羔羊をもて
贖ふべしもし
贖はずばその
頸を
折るべし
汝の
子等の
中の
長子なる
人はみな
贖ふべし
〔出エジプト記22章30節〕30 汝また
汝の
牛と
羊をも
斯なすべし
即ち
七日母とともにをらしめて
八日にこれを
我に
與ふべし
〔民數紀略18章17節〕17 然ど
牛の
首出子羊の
首出子山羊の
首出子は
贖ふべからず
是等は
聖󠄄しその
血を
壇の
上に
灑ぎまたその
脂を
焚て
火祭となしてヱホバに
馨しき
香をたてまつるべし
〔申命記15章19節〕19 汝の
牛羊の
產る
初子は
皆これを
聖󠄄別て
汝の
神ヱホバに
歸せしむべし
汝の
牛の
初子をもちゐて
何の
工作をも
爲べからず
又󠄂汝の
羊の
初子の
毛を
剪べからず
若し汚たる畜ならば汝の估價にしたがひこれにその五分󠄃の一を加へてその人これを贖ふべし若これを贖ふことをせずば汝の估價にしたがひて之を賣べし
And if it be of an unclean beast, then he shall redeem it according to thine estimation, and shall add a fifth part of it thereto: or if it be not redeemed, then it shall be sold according to thy estimation.
and shall add
〔レビ記27章11節〕11 もし
人のヱホバに
禮物として
獻ることを
爲ざるところの
汚たる
畜の
中ならばその
畜を
祭司の
前󠄃に
牽いたるべし~
(13) その
人若これを
贖はんとせばその
估る
價にまた
之が五
分󠄃の一を
加ふべし
〔レビ記27章13節〕
但し人がその凡て有る物の中より取て永くヱホバに納󠄃めたる奉納󠄃物は人にもあれ畜にもあれその遺󠄃業の田野にもあれ一切賣べからずまた贖ふべからず奉納󠄃物はみなヱホバに至聖󠄄物たるなり
Notwithstanding no devoted thing, that a man shall devote unto the LORD of all that he hath, both of man and beast, and of the field of his possession, shall be sold or redeemed: every devoted thing is most holy unto the LORD.
no devoted
〔レビ記27章21節〕21 その
田野はヨベルにおよびて
出きたる
時は
永く
奉納󠄃たる
田野のごとくヱホバに
歸して
聖󠄄き
者となり
祭司の
產業とならん
〔民數紀略21章2節〕2 是においてイスラエル
誓願をヱホバに
立て
言ふ
汝もしこの
民をわが
手に
付したまはゞ
我その
城邑を
盡く
滅さんと
〔民數紀略21章3節〕3 ヱホバすなはちイスラエルの
言を
聽いれてカナン
人を
付したまひければ
之とその
城邑をことごとく
滅せり
是をもてその
處の
名をホルマ(
殲滅)と
呼なしたり
〔申命記7章1節〕1 汝の
神ヱホバ
汝が
徃て
獲べきところの
地に
汝を
導󠄃きいり
多の
國々の
民ヘテ
人ギルガシ
人アモリ
人カナン
人ペリジ
人ヒビ
人ヱブス
人など
汝よりも
數多くして
力ある
七の
民を
汝の
前󠄃より
逐󠄃はらひたまはん
時
〔申命記7章2節〕2 すなはち
汝の
神ヱホバかれらを
汝に
付して
汝にこれを
擊せたまはん
時は
汝かれらをことごとく
滅すべし
彼らと
何の
契󠄅約をもなすべからず
彼らを
憫むべからず
〔申命記13章15節〕15 汝かならずその
邑に
住󠄃む
者を
刃󠄃にかけて
擊ころしその
邑とその
中に
居る
一切の
者およびその
家畜を
刃󠄃にかけて
盡く
擊ころすべし
〔申命記13章16節〕16 またその
中より
獲たる
掠取物は
凡てこれをその
衢に
集め
火をもてその
邑とその
一切の
掠取物をことごとく
焚て
汝の
神ヱホバに
供ふべし
是は
永く
荒邱となりて
再び
建なほさるゝこと
無るべきなり
〔申命記20章16節〕16 但し
汝の
神ヱホバの
汝に
與へて
產業となさしめたまふこの
國々の
邑々においては
呼吸する
者を
一人も
生し
存べからず
〔申命記20章17節〕17 即ちヘテ
人 アモリ
人 カナン
人 ペリジ
人 ヒビ
人 ヱブス
人などは
汝かならずこれを
滅ぼし
盡して
汝の
神ヱホバの
汝に
命じたまへる
如くすべし
〔申命記25章19節〕19 然ば
汝の
神ヱホバの
汝に
與へて
產業となさしめたまふ
地において
汝の
神ヱホバ
汝にその
周󠄃圍の
敵を
盡く
攻ふせて
安泰ならしめたまふに
至らば
汝アマレクの
名を
天が
下より
塗抹て
之をおぼゆる
者なからしむべし
〔ヨシュア記6章17節〕17 この
邑およびその
中の
一切の
物をば
詛はれしものとしてヱホバに
献ぐべし
唯妓婦󠄃ラハブおよび
凡て
彼とともに
家に
在るものは
生し
存べしわれらが
遣󠄃しゝ
使者を
匿したればなり~
(19) 但し
銀金銅器鐵器などは
凡てヱホバに
聖󠄄別て
奉まつるべきものなればヱホバの
府庫にこれを
携へいるべしと 〔ヨシュア記6章19節〕
〔ヨシュア記6章26節〕26 ヨシユアその
時人衆に
誓ひて
命じ
言けるは
凡そ
起󠄃てこのヱリコの
邑を
建る
者はヱホバの
前󠄃に
詛はるべし
其石礎をすゑなば
長子を
失ひその
門を
建なば
季子を
失はんと
〔ヨシュア記7章1節〕1 時にイスラエルの
人々その
詛はれし
物につきて
罪を
犯せり
即ちユダの
支派の
中なるゼラの
子ザブデの
子なるカルミの
子アカン
詛はれし
物を
取り
是をもてヱホバ、イスラエルの
人々にむかひて
震怒を
發ちたまへり
〔ヨシュア記7章11節〕11 イスラエルすでに
罪を
犯しわが
彼らに
命じおける
契󠄅約を
破れり
即ち
彼らは
詛はれし
物を
取り
窃みかつ
詐りてこれを
己の
所󠄃有物の
中にいれたり~
(13) たてよ
民を
潔󠄄めて
言へ
汝ら
身を
潔󠄄めて
明日を
待てイスラエルの
神ヱホバかく
言たまふイスラエルよ
汝の
中に
詛はれしものあり
汝その
詛はれし
物を
汝らの
中より
除き
去るまでは
汝の
敵に
當ること
能はず 〔ヨシュア記7章13節〕
〔ヨシュア記7章25節〕25 而してヨシユア
言けらく
汝なんぞ
我らを
惱ましゝやヱホバ
今日汝を
惱ましたまふべしと
頓てイスラエル
人みな
石をもて
彼を
擊ころし
又󠄂その
家族等をも
石にて
擊ころし
火をもて
之を
焚けり
〔士師記11章30節〕30 ヱフタ、ヱホバに
誓願を
立ていひけるは
汝誠にアンモンの
子孫をわが
手に
付したまはば
〔士師記11章31節〕31 我がアンモンの
子孫の
所󠄃より
安然かに
歸らんときに
我家の
戶より
出きたりて
我を
迎󠄃ふるもの
必ずヱホバの
所󠄃有となるべし
我之を
燔祭となしてささげんと
〔士師記21章5節〕5 茲にイスラエルの
子孫いひけるはイスラエルの
支派の
中に
誰か
會衆とともに
上りてヱホバにいたらざる
者あらんと
其は
彼らミヅパに
來りてヱホバにいたらざる
者の
事につきて
大なる
誓をたてて
其人をばかならず
死しむべしと
言たればなり
〔士師記21章11節〕11 汝ら
斯おこなふべし
即ち
汝等男人および
男と
寢たる
婦󠄃人をば
悉く
滅し
盡すべしと
〔士師記21章18節〕18 然ながら
我等は
我等の
女子を
彼らの
妻にあたふべからず
其はイスラエルの
子孫誓をなしベニヤミンに
妻を
與ふる
者は
詛はれんと
言たればなりと
〔サムエル前書14章24節〕24 されど
此日イスラエル
人苦めり
其はサウル
民を
誓はせて
夕まで
即ちわが
敵に
仇をむくゆるまでに
食󠄃物を
食󠄃ふ
者は
呪詛れんと
言たればなり
是故に
民の
中に
食󠄃物を
味ひし
者なし~
(28) 時に
民のひとり
答て
言けるは
汝の
父󠄃かたく
民をちかはせて
今日食󠄃物をくらふ
人は
呪詛はれんと
言り
是に
由て
民つかれたり 〔サムエル前書14章28節〕
〔サムエル前書14章38節〕38 是においてサウルいひけるは
民の
長たちよ
皆此にちかよれ
汝らみて
今日のこの
罪のいづくにあるを
知れ~
(45) 民サウルにいひけるはイスラエルの
中に
此大なるすくひをなせるヨナタン
死ぬべけんや
決めてしからずヱホバは
生くヨナタンの
髮の
毛ひとすぢも
地におつべからず
其はかれ
神とともに
今日はたらきたればなりとかく
民ヨナタンをすくひて
死なざらしむ 〔サムエル前書14章45節〕
〔サムエル前書15章3節〕3 今ゆきてアマレクを
擊ち
其有る
物をことごとく
滅しつくし
彼らを
憐むなかれ
男女童稚哺乳󠄃兒牛羊駱駝驢馬を
皆殺せ
〔サムエル前書15章18節〕18 ヱホバ
汝を
途󠄃に
遣󠄃はしていひたまはく
徃て
惡人なるアマレク
人をほろぼし
其盡るまで
戰へよと
〔サムエル前書15章32節〕32 時にサムエルいひけるは
汝らわが
許にアマレクの
王アガグをひききたれとアガグ
喜ばしげにサムエルの
許にきたりアガグいひけるは
死の
苦みは
必ず
過󠄃さりぬ
〔サムエル前書15章33節〕33 サムエルいひけるに
汝の
劍はおほくの
婦󠄃人を
子なき
者となせりかくのごとく
汝の
母は
婦󠄃人の
中の
最も
子なき
者となるべしとサムエル、ギルガルにてヱホバのまへにおいてアガグを
斬り
〔マタイ傳25章41節〕41 斯てまた
左にをる
者どもに
言はん「
詛はれたる
者よ、
我を
離れて
惡魔󠄃とその
使らとのために
備へられたる
永遠󠄄の
火に
入れ。
〔使徒行傳23章12節〕12 夜明になりてユダヤ
人、
徒黨を
組み、
盟約を
立てて、パウロを
殺すまでは
飮食󠄃せじと
言ふ。~
(14) 彼らは
祭司長・
長老らに
徃きて
言ふ『われらパウロを
殺すまでは
何をも
味ふまじと
堅く
盟約を
立てたり。 〔使徒行傳23章14節〕
〔ロマ書9章3節〕3 もし
我が
兄弟わが
骨肉の
爲にならんには、
我みづから
詛はれてキリストに
棄てらるるも
亦ねがふ
所󠄃なり。
〔ガラテヤ書3章10節〕10 されど
凡て
律法の
行爲による
者は
詛の
下にあり。
錄して『
律法の
書に
記されたる
凡ての
事を
常に
行はぬ
者はみな
詛はるべし』とあればなり。
〔ガラテヤ書3章13節〕13 キリストは
我等のために
詛はるる
者となりて
律法の
詛より
我らを
贖ひ
出し
給へり。
錄して『
木に
懸けらるる
者は
凡て
詛はるべし』と
云へばなり。
また人の中永く奉納󠄃られて奉納󠄃物となれる者も贖ふべからず必ず殺すべし
None devoted, which shall be devoted of men, shall be redeemed; but shall surely be put to death.
None
〔民數紀略21章2節〕2 是においてイスラエル
誓願をヱホバに
立て
言ふ
汝もしこの
民をわが
手に
付したまはゞ
我その
城邑を
盡く
滅さんと
〔民數紀略21章3節〕3 ヱホバすなはちイスラエルの
言を
聽いれてカナン
人を
付したまひければ
之とその
城邑をことごとく
滅せり
是をもてその
處の
名をホルマ(
殲滅)と
呼なしたり
〔サムエル前書15章18節〕18 ヱホバ
汝を
途󠄃に
遣󠄃はしていひたまはく
徃て
惡人なるアマレク
人をほろぼし
其盡るまで
戰へよと~
(23) 其は
違󠄇逆󠄃は
魔󠄃術の
罪のごとく
抗戻は
虛しき
物につかふる
如く
偶像につかふるがごとし
汝ヱホバの
言を
棄たるによりヱホバもまた
汝をすてて
王たらざらしめたまふ
〔サムエル前書15章23節〕
which shall be devoted
地の十分󠄃の一は地の產物にもあれ樹の果にもあれ皆ヱホバの所󠄃屬にしてヱホバに聖󠄄きなり
And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the LORD's: it is holy unto the LORD.
(Whole verse)
〔創世記14章20節〕20 願くは
汝の
敵を
汝の
手に
付したまひし
至高神に
稱譽あれとアブラム
乃ち
彼に
其諸の
物の
什分󠄃の
一を
饋れり
〔創世記28章22節〕22 又󠄂わが
柱にたてたる
此石を
神の
家となさん
又󠄂汝がわれにたまふ
者は
皆必ず
其十分󠄃の
一を
汝にさゝげん
〔民數紀略18章21節〕21 またレビの
子孫たる
者には
我イスラエルの
中において
物の十
分󠄃の一を
與へて
之が
產業となし
其なすところの
役事すなはち
集會の
幕屋の
役事に
報ゆ~
(24) イスラエルの
子孫が
十に
一を
取り
擧祭としてヱホバに
獻るところの
物を
我レビ
人に
與へてその
產業となさしむるが
故に
我かれらにつきて
言り
彼等はイスラエルの
子孫の
中に
產業の
地を
得べからずと
〔民數紀略18章24節〕
〔申命記12章5節〕5 汝らの
神ヱホバがその
名を
置んとて
汝らの
支派の
中より
擇びたまふ
處なるヱホバの
住󠄃居を
汝ら
尋󠄃ね
求めて
其處にいたり
〔申命記12章6節〕6 汝らの
燔祭と
犧牲汝らの
什一と
汝らの
手の
擧祭汝らの
願還󠄃と
自意󠄃の
禮物および
汝らの
牛羊の
首出等を
汝ら
其處に
携へ
詣り
〔申命記14章22節〕22 汝かならず
年々に
田畝に
種蒔て
獲ところの
產物の
什一を
取べし
〔申命記14章23節〕23 而して
汝の
神ヱホバの
前󠄃すなはちヱホバのその
名を
置んとて
擇びたまはん
處において
汝の
穀物と
酒と
油の
什一を
食󠄃ひまた
汝の
牛羊の
首出を
食󠄃ひ
斯して
汝の
神ヱホバを
常に
畏るゝことを
學ぶべし
〔歴代志略下31章5節〕5 其命令の
傳はるや
否やイスラエルの
子孫穀物酒油蜜ならびに
田野の
諸の
產物の
初を
多く
献げまた
一切の
物の
什一を
夥多しく
携へきたる
〔ネヘミヤ記10章37節〕37 我らの
麥粉の
初われらの
擧祭の
物各種の
樹の
果および
洒油を
祭司の
許に
携へ
到りて
我らの
神の
家の
室に
納󠄃め
我らの
產物の
什一をレビ
人に
與へんレビ
人は
我らの
一切の
農作の
邑においてその
什一を
受べき
者なればなり
〔ネヘミヤ記10章38節〕38 レビ
人什一を
受る
時にはアロンの
子孫たる
祭司一人そのレビ
人と
偕にあるべし
而してまたレビ
人はその
什一の十
分󠄃の一を
我らの
神の
家に
携へ
上りて
府庫の
諸室に
納󠄃むべし
〔ネヘミヤ記12章44節〕44 その
日府庫のすべての
室を
掌どるべき
人々を
撰びて
擧祭の
品初物および
什一など
律法に
定むるところの
祭司とレビ
人との
分󠄃を
邑々の
田圃に
准ひて
取あつめてすべての
室にいるることを
掌どらしむ
是は
祭司およびレビ
人の
立て
奉ふるをユダ
人喜こびたればなり
〔ネヘミヤ記13章5節〕5 彼のために
大なる
室を
備ふ
其室は
元來素祭の
物乳󠄃香器皿および
例によりてレビ
人謳歌者門を
守る
者等に
與ふる
穀物酒油の
什一ならびに
祭司に
與ふる
擧祭の
物を
置し
處なり
〔ネヘミヤ記13章12節〕12 斯りしかばユダ
人みな
穀物酒油の
什一を
府庫に
携へ
來れり
〔マラキ書3章8節〕8 ひと
神の
物をぬすむことをせんや されど
汝らはわが
物を
盜めり
汝らは
又󠄂何において
汝の
物をぬすみしやといへり 十
分󠄃の一および
獻物に
於てなり~
(10) わが
殿に
食󠄃物あらしめんために
汝ら
什一をすべて
我倉にたづさへきたれ
而して
是をもて
我を
試みわが
天の
窓をひらきて
容べきところなきまでに
恩澤を
汝らにそそぐや
否やを
見るべし
萬軍のヱホバこれを
言ふ 〔マラキ書3章10節〕
〔マタイ傳23章23節〕23 禍害󠄅なるかな、
僞善なる
學者、パリサイ
人よ、
汝らは
薄荷・
蒔蘿・クミンの
十分󠄃の
一を
納󠄃めて、
律法の
中にて
尤も
重き
公平󠄃と
憐憫と
忠信とを
等閑にす。
然れど
之は
行ふべきものなり、
而して
彼もまた
等閑にすべきものならず。
〔ルカ傳11章42節〕42 禍害󠄅なるかな、パリサイ
人よ、
汝らは
薄荷・
芸香その
他あらゆる
野菜の
十分󠄃の
一を
納󠄃めて、
公平󠄃と
神に
對する
愛とを
等閑にす、
然れど
之は
行ふべきものなり。
而して
彼もまた
等閑にすべきものならず。
〔ルカ傳18章12節〕12 我は
一週󠄃のうちに
二度斷食󠄃し、
凡て
得るものの
十分󠄃の
一を
獻ぐ」
〔ヘブル書7章5節〕5 レビの
子等のうち
祭司の
職を
受くる
者は、
律法によりて
民、
即ちアブラハムの
腰より
出でたる
己が
兄弟より、
十分󠄃の
一を
取ることを
命ぜらる。~
(9) また
十分󠄃の
一を
受くるレビすら、アブラハムに
由りて
十分󠄃の
一を
納󠄃めたりと
云ふも
可なり。 〔ヘブル書7章9節〕
人もしその獻る十分󠄃の一を贖はんとせば之にまたその五分󠄃の一を加ふべし
And if a man will at all redeem ought of his tithes, he shall add thereto the fifth part thereof.
牛または羊の十分󠄃の一については凡て杖の下を通󠄃る者の第十番にあたる者はヱホバに聖󠄄き者なるべし
And concerning the tithe of the herd, or of the flock, even of whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the LORD.
passeth under the rod
〔エレミヤ記33章13節〕13 山の
邑と
平󠄃地の
邑と
南の
方の
邑とベニヤミンの
地とヱルサレムの
四周󠄃とユダの
邑において
群ふたゝびその
之を
核ふる
者の
手の
下を
過󠄃らんとヱホバいひたまふ
〔ミカ書7章14節〕14 汝の
杖をもて
汝の
民即ち
獨離れてカルメルの
中の
林にをる
汝の
產業の
羊を
牧養󠄄ひ
之をして
古昔の
日のごとくバシヤンおよびギレアデにおいて
草を
食󠄃はしめたまへ
その佳惡をたづぬべからずまた之を易べからず若これを易る時は其とその易たる者ともに聖󠄄き者となるべしこれを贖ふことを得ず
He shall not search whether it be good or bad, neither shall he change it: and if he change it at all, then both it and the change thereof shall be holy; it shall not be redeemed.
是等はヱホバがシナイ山においてイスラエルの子孫のためにモーセに命じたまひし誡命なり
These are the commandments, which the LORD commanded Moses for the children of Israel in mount Sinai.
commandments
〔レビ記26章46節〕46 是等はすなはちヱホバがシナイ
山において
己とイスラエルの
子孫の
間にモーセによりて
立たまひし
法度と
條規と
律法なり
〔申命記4章45節〕45 イスラエルの
子孫のエジプトより
出たる
後モーセこの
誡命と
法度と
律法を
之に
述󠄃たり
〔ヨハネ傳1章17節〕17 律法はモーセによりて
與へられ、
恩惠と
眞理とはイエス・キリストによりて
來れるなり。
in mount
〔民數紀略1章1節〕1 エジプトの
國を
出たる
次の
年の二
月の
一日にヱホバ、シナイの
野に
於て
集會の
幕屋の
中にてモーセに
吿て
言たまはく
〔ガラテヤ書4章24節〕24 この
中に
譬あり、
二人の
女は
二つの
契󠄅約なり、その
一つはシナイ
山より
出でて、
奴隷たる
子を
生む、これハガルなり。
〔ガラテヤ書4章25節〕25 このハガルはアラビヤに
在るシナイ
山にして
今のエルサレムに
當る。エルサレムはその
子らとともに
奴隷たるなり。
〔ヘブル書12章18節〕18 汝らの
近󠄃づきたるは、
火の
燃ゆる
觸り
得べき
山・
黑雲・
黑闇・
嵐、~
(25) なんぢら
心して
語りたまふ
者を
拒むな、もし
地にて
示し
給ひし
時これを
拒みし
者ども
遁るる
事なかりしならば、
况して
天より
示し
給ふとき、
我ら
之を
退󠄃けて
遁るることを
得んや。 〔ヘブル書12章25節〕